令和5年度 栃木県特定最低賃金が改定(栃木労働局)
栃木県では、特定の産業における労働者の最低賃金が、今年の12月31日から新たに設定される改定額に基づいて引き上げられることが発表されました。この改定は、地域の経済状況と労働市場の変化を踏まえ、労働者の生活水準の向上と事業者の競争力強化を目指して実施されます。改定された最低賃金は、塗料製造業や機械器具製造業、電子部品製造業など、5つの産業に適用され、それぞれの産業での最低時給が38円から37円の範囲で引き上げられます。
この改定により、栃木県の特定産業における最低賃金は、例えば塗料製造業では1,061円、自動車及びその附属品製造業では1,016円に設定されます。これらの数値は、以前の最低賃金からの引き上げを示しており、労働者の経済的基盤を強化することを目的としています。
栃木労働局は、この新しい最低賃金制度の広範な周知と理解を促進するために、積極的な情報提供と啓発活動を行う予定です。これには、事業者や労働者を対象とした説明会の開催や、情報資料の配布などが含まれます。また、最低賃金の適用を受ける全ての労働者、例えば一般労働者だけでなく、パートタイムやアルバイトの労働者にも、この情報が適切に伝えられることが強調されています。
さらに、栃木県内の各種商品小売業に関しては、今回の改定では最低賃金の変更はありませんが、以前に設定された時間額954円が維持されることも注目されます。最低賃金の改定と周知は、労働者の権利保護と事業の持続可能な発展を促進する重要なステップであり、栃木労働局はこれらの目標達成に向けて、関連するすべての当事者との連携を図っていくことを表明しています。
この最低賃金の改定は、地域経済の活性化と労働市場の健全な発展に寄与するものと期待されており、事業者と労働者双方にとって重要な変化をもたらすことになるでしょう。
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