山形県、4産業の最低賃金が引き上げ

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山形県における特定産業の最低賃金引き上げ、新たなスタートを切る(山形労働局)

山形県では、一部の産業における労働者の最低賃金が見直され、改正が行われました。この変更は、山形労働局によって発表され、山形地方最低賃金審議会からの提案を受けて決定されました。具体的には、地域別最低賃金の基準を超える4つの特定産業に関して、時間当たりの賃金が引き上げられることとなりました。この改正は、2023年12月25日から効力を持ち、山形県内でこれらの産業に従事する約26,300人の労働者に影響を及ぼします。また、該当する約1,500の事業所もこの改正の対象となります。

改定された最低賃金は以下の通りです。一般産業用機械・装置等製造業では、時間あたり961円(以前は919円)へと42円の増額がありました。これは約4.57%の引き上げです。電気機械器具等製造業の分野では、時間あたり945円(以前は903円)へと同じく42円の増額があり、約4.65%の引き上げ率となります。自動車及びその附属品製造業においても、時間あたり961円(以前は919円)への増額が行われ、4.57%の引き上げが実施されました。最後に、自動車整備業では、時間あたり965円(以前は923円)へと42円の増額があり、これは約4.55%の引き上げ率です。

この賃金の改正は、地域経済における労働者の生活水準向上を目指し、また地域産業の競争力を高めるためのものです。改正後の賃金は、これらの産業に従事する労働者にとって、より適正な報酬を保証するものと期待されています。山形県の事業主に対しては、この新しい最低賃金の適用に向けた準備を進めるよう呼びかけられています。

このような改正は、労働市場において正当な報酬を確保し、労働者の生活の質を向上させるために重要な一歩です。山形県では、これらの産業で働く人々が、改正された最低賃金によってより良い労働環境のもとで働けるようになることを目指しています。これは、地域経済全体の活性化にも寄与することが期待されます。

「山形県特定(産業別)最低賃金が改正 -12月25日から効力が発生―」はこちら

⇒ 詳しくは山形労働局のWEBへ

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